ワンルームマンション投資の契約を解約する方法とその注意点や手続きを解説
ワンルームマンション投資は収益を見込める手段として人気を集めていますが、購入や申し込みの意思表示をした後になんらかの事情で考え直したいと思うこともあるでしょう。 そんな方に向けて本記事では、ワンルームマンション投資の解約を決断する前に知っておくべきポイントや気を付けるべき事項などを解説します。
目次
Toggle売買契約を交わした場合は解約できない
売買契約を交わした後は、基本的に解約ができないことを理解しておくことが重要です。売買契約は法的に拘束力を持つため、一度契約を締結すると、売主と買主の双方がその契約内容を遵守する義務が生じます。このため、契約後に「やっぱり解約したい」と思っても、簡単には撤回できません。
特に不動産投資は初期投資額が大きく、契約後に解約できないことによるリスクは非常に高いです。解約を希望する場合は、契約書に記載された条件や手続きに従う必要がありますが、一般的には解約が認められるケースは限られています。したがって、契約を交わす前に、契約内容を十分に確認し、納得した上で進めることが大切です。
売買契約の締結前なら解約できる
売買契約を締結する前であれば、解約が可能なケースがあります。この段階では、まだ法的な拘束力が発生していないため、投資家は自由に契約を見直すことができます。特に、物件の状態や市場の動向を再評価する時間があるため、慎重に判断することが重要です。
解約を希望する場合は、売主とのコミュニケーションを円滑に行い、必要な手続きを速やかに進める必要があります。契約書に記載された条件や期間を確認し、解約に伴うペナルティ(違約金など)が発生しないかどうかも注意が必要です。
ワンルームマンション投資におけるクーリングオフとは
ワンルームマンション投資でのクーリングオフとは、一定の条件下で契約を解除できる制度のことを指します。この制度は、消費者が不意に契約を結んでしまった場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる権利を保障するものです。
特に不動産投資のように高額な取引においては、購入後に後悔するケースも少なくありません。そのため、クーリングオフ制度は投資家にとって重要な保護手段となります。
クーリングオフは、主に訪問販売や電話勧誘販売などの特定商取引に関する法律に基づき適用されます。通常は契約締結から8日間の期間が設けられており、この期間内であれば、理由を問わず契約を解除することが可能です。ただし、ワンルームマンション投資においては、クーリングオフが適用される条件が厳しく定められているため、すべてのケースで利用ができるわけではありません。
クーリングオフが適用されるケースは、売主が不動産業者であり、かつ契約が自宅や職場以外の場所で締結された場合に限られます。したがって、モデルルームや不動産会社の事務所で契約を交わした場合は、クーリングオフの対象外となることが多いです。
ワンルームマンション投資でクーリングオフが認められないケース
ワンルームマンション投資において、クーリングオフが適用されないケースは「手付解除が適用される場合」と「契約違反が発生した場合」が挙げられます。詳しく見ていきましょう。
手付解除となるケース
1つ目は、手付解除となるケースについて解説します。 手付解除とは、不動産の売買契約において、買主が契約を解除する際に、事前に支払った手付金を放棄することで契約を終了させる方法を指します。この手続きは、契約の締結後に買主が何らかの理由で契約を続行できなくなった場合に利用されることが一般的です。
手付解除を行うことで、買主は契約の履行を強制されることなく、一定の損失を抑えることが可能となります。ただし、手付解除には条件があり、契約書に明記された手付解除の期日や、契約の履行状況によっては適用されない場合もあるため、注意が必要です。
特に、契約締結後に売主が既に契約の履行に着手している場合は、手付解除が認められない場合があります。
1. 契約場所がクーリングオフの適用外で行われた
クーリングオフ制度は、消費者が一定の条件下で契約を解除できる権利を保障するものですが、その適用には特定の条件が存在します。
特に、契約が行われた場所が重要な要素となります。クーリングオフが認められるのは、主に訪問販売や電話勧誘販売など、特定の販売形態に限られています。したがって、ワンルームマンション投資の契約が、営業所や店舗外で行われた場合、クーリングオフの適用外となることがあります。
例えば、売主が自宅やカフェなどの公共の場で契約を締結した場合、クーリングオフの権利を行使できない可能性が高いです。このような契約場所の選定は、事前に確認しておく必要があります。契約を結ぶ際には、どのような場所で行われたのかを明確にし、クーリングオフの適用条件を理解しておくことで、後々のトラブルを避けることができるでしょう。
2. クーリングオフの適用期間が過ぎてしまった
クーリングオフ制度は、消費者が契約を締結した後に一定の期間内に無条件で契約を解除できる権利を保障するものです。しかし、この適用期間を過ぎてしまうと、クーリングオフを利用することはできません。一般的に、ワンルームマンション投資におけるクーリングオフの適用期間は、契約書に記載された日から数えて8日間です。この期間内に解約の意思を示さなければ、契約は有効となり、解約が難しくなります。
適用期間を過ぎてしまった場合、投資家は手付解除や契約違反など、他の解約方法を検討する必要がありますが、これらの方法も条件が厳しく、必ずしも成功するとは限りません。したがって、契約を締結する際には、クーリングオフの適用期間をしっかりと把握し、万が一の事態に備えて早めの判断を心掛けることが重要です。
契約違反となるケース
手付解除が適用されない場合は「契約違反」となるケースになります。
契約違反とは、契約において債務の不履行が発生する状態のことを指します。契約に基づいて罰金やペナルティが課されるものです。締結した約束を破った債務者(不動産の場合は買主)は、債権者(不動産の場合は売主)に対して「違約金」を支払うことにより損害賠償をしなくてはなりません。
売主が既に契約の履行に着手している
売主が契約の履行に着手している場合、クーリングオフができず、手付解除が認められないでしょう。
・建築資材の発注、また建築工事に着手したとき
・物件の一部を引渡したとき
・買主の事情で先行登記をしたとき
・物件の引渡しと所有者移転登記を済ませたとき
上記に該当した場合、売主が買主の希望に沿って契約の履行に着手しているとみなされます。正当な理由もないまま契約を解除すると、債務不履行による賠償責任を負うことになります。
契約書に記載されている「手付解除の期日」が過ぎている
ワンルームマンション投資において、手付解除の期日が過ぎてしまうと、解約が難しくなります。締結した売買契約書に明記された「手付解除の期日」を過ぎてしまってからの解約には、違約金のペナルティが課せられます。
まとめ
本記事では、ワンルームマンション投資において契約の解約に関して解説しました。 ワンルームマンション投資物件の不動産売買においても、特定の条件を満たせばクーリングオフが可能です。しかし、全ての場合においてクーリングオフの対象となるわけではありません。違約金などのペナルティも発生するため、契約前に必ず確認しておきましょう。 クレドでは不動産投資にまつわるセミナー(ウェビナー)を開催しています。オンラインでご参加いただけますので、ワンルームマンション投資についてより詳しく知りたい方はぜひお気軽にお問い合わせください。
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