購入前知るべき「総費用のイメージ」不動産購入時にかかる諸費用とは?
不動産の売買取引をする機会は、一生のうち何度もあることではありません。
不動産投資を検討している人の中にも、はじめて不動産を購入する人もいると思いますので、今回はそんな人に向けて不動産購入時の総費用について解説します。不動産購入時は物件価格以外にも諸費用が高額になるので注意しましょう。
目次
Toggle不動産購入時にかかる「8項目の費用」
不動産を契約する時や、契約後にかかる費用として以下8項目あります。
契約時にかかる諸費用
①印紙代
②不動産登録免許税
③不動産登記手数料
④固定資産税(日割り計算分)
⑤火災保険費用
⑥各種事務手数料、保証料
契約後にかかる費用
⑦不動産取得税
⑧固定資産税
結論から言うと、契約時にかかわる諸費用として上記①~⑥項目の費用を全て支払うと、おおよそ50万円~60万円程度の費用を物件価格とは別途で支払う事になりますので、認識しておきましょう。また、購入物件が仲介物件であった場合は、別途、仲介手数料が発生してきますので、物件価格によってどの程度の金額になるのかは予め計算しておくとよいでしょう。
契約時にかかる費用
印紙代
不動産購入時の印紙代は、売買契約締結時に発生する印紙税です。印紙税は、以下のように売買金額によって異なります。
<所有権移転登記> | |
---|---|
土地 | 固定資産税評価額×15/1000 |
建物 | 固定資産税評価額×20/1000 |
<所有権保存登記> | |
---|---|
土地 | 固定資産税評価額×15/1000 |
建物 | 住宅種類によって異なる |
上記以外の価格帯の印紙代については、仲介会社や売主に確認するか、国税庁ホームページをご確認ください。
不動産登録免許税と不動産登記手数料
登録免許税は、中古物件の場合には「所有権移転登記」に係る費用になり、新築物件の場合には「所有権保存登記」に係る費用になります。それぞれの登録免許税は以下の通りです。
<所有権移転登記> | |
---|---|
土地 | 固定資産税評価額×15/1000 |
建物 | 固定資産税評価額×20/1000 |
<所有権保存登記> | |
---|---|
土地 | 固定資産税評価額×15/1000 |
建物 | 住宅種類によって異なる |
上記にプラスして、登記を依頼する司法書士に対して10万円前後の「司法書士報酬」がかかります。
固定資産税
固定資産税は、1月1日現在の所有者の元に「固定資産税決定通知書」が送られてきます。また、支払い義務者としての責任も負います。その為、物件の引渡し日以降から買主負担とし、売主に対して固定資産税を日割りで精算します。たとえば、2019年4月1日の引渡しであれば、4月1日~12月31日までの固定資産税を買主が売主に支払います。金額は、売主の元に届く「固定資産税決定通知書」を基に算出します。
ローン事務手数料・保証料
ローン事務手数料・・・住宅ローンの受付から完済に至る事務費用相当として金融機関が受け取る手数料のことです。
保証料・・・金融機関によっては保証会社を利用する場合があります。保証会社に対して支払う対価のことで、「一括前払い型」と「金利上乗せ型」があります。
契約後にかかる費用
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得したときに1度だけかかる税金で、計算式は
(土地の評価額×1/2+建物の評価額)×3/100
となります。ただし、建物の要件により控除額が定められており、自身が居住する新築住宅の場合は全て控除され、課税されない場合もあります。
そのため、最終的には仲介会社、もしくは売主に確認しましょう。また、不動産取得税は引渡しを受けてから半年~1年後に請求されるので、忘れないように注意が必要です。
火災保険などの手数料
火災保険は融資を受けると加入必須ですが、地震保険については任意で加入します。保険料は物件の構造やプランによって異なるので、仲介会社や売主を通して確認しましょう。
抜け漏れのない「万全のスタートダッシュ」を切るために
不動産投資の本質は、その投資によって収益を上げることですが、原状回復費用や設備の修繕・交換費用など、「予期しない出費」もあります。
それらは予め正確には計算できませんが、上記のように「払うと分かっている」お金については、事前にしっかりと予習をしておくようにしましょう。それが、収支シミュレーションの精度を高めることになり、結果的に不動産投資の成功へとつながっていくのです。
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