新型コロナウイルス感染症の個人向け給付金制度・公的支援一覧
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、休業・倒産する企業が相次ぐ中政府は個人・個人事業主・法人向けに様々な給付金・助成金制度等の支援を行っています。
所得制限のない一律10万円の給付金制度をはじめ、子育て世帯への臨時特別給付金や勤務先が休業した際の休業手当休・休業者給付金制度や万が一の場合の失業手当・傷病手当金等様々な給付金・助成金・支援制度でコロナ禍を乗り切りましょう。各種給付金の申請方法や支給の対象者、条件等と併せてご紹介します。
目次
Toggle新型コロナウイルス感染症拡大に伴う個人向け給付金制度
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い実施された個人向けの2つの給付金制度を、制度の対象となる方や申請方法と共にご紹介します。
特別定額給付金
対象:2020年4月27日に住民基本台帳に記録されている人
「感染拡大防止に留意しつつ、家計への支援を行う」事を目的に、自治体が主体となり給付される一律10万円の給付金です。給付を受ける権利がある者は世帯主となっており、申請は郵送、またはオンライン(マイナンバーカードを所有する方)で行う事が出来ます。
郵送での申請方法
市区町村から世帯主宛に郵送される申請書に振込先の口座(原則として世帯主名義)を明記し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しと共に市区町村に郵送します。
オンラインでの申請方法(マイナンバーカード所持者のみ利用可能)
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」の「特別定額給付金の申請」の項、「申請受付開始団体一覧」で居住する地区が一覧表に含まれているかを確認します。
一覧表に入っている場合は振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子署名により本人確認を行い申請します。本人確認書類は不要です。
特別定額給付金はやむを得ない場合に限り、窓口での申請及び給付を受け付けています。
申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から三か月以内となっていますので、郵送で申請書が届いた際は速やかに必要書類と共に返送するようにしましょう。
子育て世帯への臨時特別給付金
対象:0歳~中学生のいる世帯
児童手当を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対し、児童1人当たり1万円の臨時給付金が児童手当に上乗せされます。なお給付金は非課税となります。
所得が高く、児童1人当たりの手当月額が5,000円の場合は支給の対象外となります。
公務員として児童手当を受給している方のみ申請が必要で、職場からの案内により児童手当受給申請証明を添付して申請します。
勤務先の企業が新型コロナウイルスの影響で休業・倒産した場合
新型コロナウイルスの感染拡大により、飲食業・観光業・サービス業等の休業が相次ぎ、倒産する企業が全国で増加しています。休業時も雇用を継続する中小企業には雇用調整助成金が支給されますが、労働者には一体どのような補償があるのでしょうか?
勤務先の企業が休業した場合の支援制度や給付金、倒産してしまった時の公的制度を見ていきましょう。
休業手当
対象:企業の都合で仕事が出来なくなった方
勤務先の企業の都合で仕事が出来なくなった場合、労働者の生活を保護するために休業させた所定労働日に企業が平均賃金の6割以上の手当を支払う制度です。今回の新型コロナにおける休業では、休業手当の支払い義務が明記されていないため企業側の休業手当不支給が相次ぎました。そのため休業手当を受け取れない方を対象とした「休業者給付金制度」が創設されることになりました。
休業者給付金制度
対象:勤務先が休業したが、休業手当を貰えていない方
企業から休業手当の支給が無い場合、労働者が政府に直接申請して給付金を受け取れる新たな制度です。中小企業の従業員を対象に月33万円を上限に支給する予定で、非正規の方は賃金の8割を給付するという案も出ています。
現在政府・与党で財源を調整中ですので、今後の動きに注視していきましょう。
勤務先の企業が倒産した場合
勤務先の企業が倒産した場合は、ハローワークで雇用保険の失業手当を申請しましょう。倒産した企業から賃金が支払われない場合は、「未払賃金立替え払制度」で一定の要件を満たした時に未払い賃金の最大8割を受け取る事が出来ます。
新型コロナウイルスにより収入が減った個人・個人事業主・法人の給付金制度
新型コロナウイルスの影響で収入が減り、家賃を支払う事が困難になってしまった方へ家賃を原則3ヶ月肩代わりする「住宅確保給付金」の対象者が拡大されました。
住宅確保給付金
対象:新型コロナウイルス感染症により休業・離職となり収入が減少し家賃を払う事が困難な方、または失業・廃業により家賃を払う事が困難な方
※フリーランス・個人事業主を含みます。
住宅確保給付金とは、失業により経済的に困窮し住居を失った又は失う恐れのある離職後2年以内の方に住居確保と就労のための支援を目的とした制度です。
今回の新型コロナウイルス感染症による就労環境の変化に伴い、「離職や廃業には至らないが同程度の状況に至っている方」にも給付対象を拡大しました。
ハローワークへの求職申し込みも不要となり、フリーランスや自営業者の方は自立相談支援機関等と定期的にやり取りした上で支給される事になりました。(2020年4月30日時点)
自治体から原則3ヶ月間賃貸住宅の家賃を支給され、就職活動を誠実に行っている場合は最長9ヶ月まで延長可能で返済の必要もありません。
対象者が65歳未満で世帯の生計を主としており、収入や資産が一定額を下回る場合に支給されます。
持続化給付金
対象:新型コロナウイルスの影響で売上が50%以上減少する法人、個人事業主
新型コロナウイルスの影響により、一か月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者に対し、中小法人等は200万円、個人事業主は100万円を給付する制度です。
昨年1年間の売上からの減少分を上限としており、売り上げ減少分は「前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)」で計算します。
オンラインで必要事項を入力した後、月の売上台帳等必要書類を添付し申請を行います。
法人の場合は資本金が10億円未満、または従業員が2,000人以下の企業が対象となります。
新型コロナウイルス感染症に罹患した際の休業時の支援制度
新型コロナウイルス感染症に罹り、仕事を休まなくてはいけなくなった際の支援制度です。
傷病手当金・労災保険の休業給付と休業特別支給金共に、企業から給与が支払われない方が対象となります。
傷病手当金
対象:健康保険に加入している方
新型コロナウイルスに感染してしまい、4日以上仕事に就けなかった場合は健康保険組合の傷病手当金制度で給料の約3分の2を貰う事が出来ます。
給料が出ている際は受け取る事は出来ませんが、多くの会社員が加入する協会けんぽに加え、自営業の方が加入する国民健康保険でも申請が可能です。
労災保険の休業給付・休業特別支給金
対象:労災保険に加入している方
医療・介護関係者や通勤の電車内で新型コロナウイルスに感染したと認められるケースでは、労災保険の休業補償給付と休業特別支給金が支給されます。
休業補償給付は傷病手当金と同じく給料の約3分の2、休業特別支給金は直近3ヶ月分の賃金を日割りし20%を掛けた額が休業した日数分支払われます。傷病手当金と同様給料が出ている場合には支給の対象外となります。
なお傷病手当金と労災保険は併用する事ができませんので、ご注意ください。
まとめ
新型コロナウイルス感染症に関する個人向けの給付金制度や公的支援を見てきましたが、いかがでしょうか?
全国民に一律10万円が給付される特別定額給付金は、申請書類を待っている方も多いのではないでしょうか。
休業手当や傷病手当金などは既存の制度ですが、持続化給付金・休業者給付金制度等は今回緊急で設けられた制度ですので耳慣れない方も多いでしょう。
上手に公的支援・制度を活用し新型コロナウイルスという国難を乗り切っていきましょう。
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